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若者が日本で得るもの [ブータン]

労働省、日本での就学就労制度の登録を一時停止
Ministry suspends registration for learn and earn programme in Japan
Kuensel、2017年9月23日、Rinchen Zangmo記者
http://www.kuenselonline.com/ministry-suspends-registration-for-learn-and-earn-programme-in-japan/

【ポイント】
労働省関係者によると、日本での就学就労プログラムの影響度を評価するため、2018年4月派遣分を一時的に停止しているという。この制度はまだ導入から日が浅く、利用希望者から問い合わせが非常に多い。労働省はこの制度を利用して既に日本で就学就労中のブータン人若者からのフィードバックを集めているところだという。

ブータン人応募者の配置については、2013年ブータン海外雇用エージェント規則に則りサービスが行われる。応募者は最低クラス12(日本の高卒相当)修了資格を持つ必要がある。ブータン海外雇用機構(BEO)のジュルミ・ツェワン執行代表によると、今までに日本に派遣されたブータン人青年は128名。日本で暮らすことで、知識や技能、規律等を学び、日本の就労文化を吸収して帰ってくることが期待されている。

第3弾の384名は、10月第1週に日本に出発する。今のところこの制度を利用して日本に行ったブータン青年で戻って来た者はいない。2018年4月派遣分は約285人がリストアップされている。

労働省関係者によると、日本で働くには2つのステップがあるという。第1に、就労希望者は日本語の研修を受ける義務があり、4ヵ月から6ヵ月の基礎研修を受講する。その後日本で、1年半から2年間働きながら、日本語試験を受験する。こうした研修を受けながら、ブータン青年はコンビニやホテル、工場等でのパート労働を行うことが可能。

現状日本での就労期間には上限は設けられていないが、渡航に必要な費用を銀行から借りた場合、期限までに返済を完了する義務は課せられるという。

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