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生体認証付き個人識別番号制度の進捗 [インド]

ブータンに住んでいると他人事のような話だが、このブログでは昔インドのことをやたらと紹介していた時期があったので、その頃からこのブログを読んで下さっている読者の方もいらっしゃるかもしれない。この生体認証付き個人識別番号制度(アーダール)も、構想が浮上してきていた2009年頃にはブログで取り上げたことがある。このたび、在インド日本国大使館からのメール配信で、アーダールについての注意喚起があったので、転載させてもらうことにした。

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生体認証付き個人識別番号制度(アーダール)に係る情報について
(重要なお知らせ)

2017年11月28日
在インド日本国大使館

 現在インド政府は、インド国内居住者(resident)に対し、銀行口座を所持するにあたり、生体認証付き個人識別番号(アーダール:Aadhaar)を取得することを義務付ける方向で検討を進めています。これに対応するため、下記2及び3のとおり、アーダール番号の取得のための申請手続きをお早めに行うこととをお勧めしますので、関連情報をお知らせ致します。
 アーダール(Aadhaar)とは、インド固有識別番号庁(UIDAI)が2010年に導入した国民ID制度であり、インド全国民を対象に12桁の固有番号を付与し、国民一人一人の名前、住所、性別、生年月日、顔写真、目の虹彩、手の指紋(10指)を関連付けた上で、生体情報付き国民IDカードとして配布するものです。

1 これに関連し、インド財務省及びインド準備銀行(RBI)は以下の通り、同番号と銀行口座を関連付け(linkage)するよう通達を発出しております。
(1)財務省通達(6月1日)
ア 銀行の顧客が個人の場合、顧客がアーダール番号に「登録資格のある(eligible to be enrolled)
な者」(注)であれば、アーダール番号及びPAN番号(10桁の納税番号)を提出しなければ
ならない。銀行の顧客が法人の場合、会社設立証や定款等に加え、(取引の代表者として弁護士
が手続きをする形で)会社の役員や職員等に対して発行されたアーダール番号及びPAN番号を
提出しなくてはならない。
(注)登録直前の12ヶ月間において、インドに182日以上居住している個人(2016年アーダール法
(Aadhaar act))。
イ 但し、当該顧客が(銀行との取引時点で)アーダール番号を割り当てられていない場合には、
代わりに登録申請の証明(proof of application of enrolment)を提出しなければならず、また、
PAN番号が割り当てられていない場合には、代わりに公的証明文書(officially valid document)の
コピーを提出しなければならない。
ウ アーダール番号及びPAN番号の取得が可能な顧客は、(ア)当該通達の公表後に新規口座を開設する
場合には、口座開設から半年以内に、(イ)当該通達の公表以前から口座を有している場合には、
12月31日までに、アーダール番号及びPAN番号を銀行に届け出なければならない。
エ 顧客がアーダール番号を、上記「ウ」の期限内に銀行に対して提出しない場合には、提出される
までの間、当該顧客の口座は停止(cease to be operational)されるものとする。
(2)インド準備銀行(RBI)による通達(10月21日)
アーダール番号と銀行口座の関連付けは義務(mandatory)であることを、明確にする。

2 本件については、当館からインド政府に対して随時照会を行っており、また、アーダール番号の
取得が提出期限までに間に合わない場合の猶予等、緩和措置を申し入れておりますが、現時点の情報
では、外国人居住者に対しても、アーダール番号の銀行への提出が求められております。
  他方、6月の財務省通達の内容及び当館がインド政府から入手した情報によれば、アーダール番号
を登録申請中であることが分かるもの(登録申請時に暫定的に付与される申請番号等)を提出すれば、
口座の凍結措置等は適用されないとのことです。

3 つきましては、既にアーダール番号を取得された方もおられることと存じますが、手続きがお済み
でない方は、可能な限り速やかにアーダール番号の申請手続きを行うことを、お勧めいたします。
(登録方法については、インド固有識別番号庁(UIDAI)のホームページをご参照下さい)。
また、アーダール番号の取得申請の際には、申請した事実が分かるもの(申請番号等)を手元に保存
されることも併せてお勧めいたします。

4 なお、インド政府は、アーダール番号を携帯電話に関連付けることも要請しておりますが(期限は
来年2月6日)、こちらについても現在、当館として情報収集に努めております。
今後もインド政府より新たな通知が発出される可能性があります。最新の状況は下記ウェブサイト
にてご覧頂くことができます(アクセスが集中しており表示に時間が掛かる場合があります)。

(ご参考)
〇インド財務省:http://www.finmin.nic.in/
〇インド準備銀行(RBI):https://www.rbi.org.in/home.aspx
〇インド固有識別番号庁(UIDAI):https://uidai.gov.in/

(6月インド財務省通達)
http://egazette.nic.in/WriteReadData/2017/176407.pdf

(10月RBI通達)
https://rbi.org.in/scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=42024

(お問い合わせ先)
〇在インド日本国大使館
 50-G Shantipath, Chanakyapuri, New-Delhi
電話:+91-11-4610-4610

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今、毎日の仕事をこなしつつ、一方で月末提出の論文の仕上げで追われています。論文が仕上がると、次の2日間はネットのつながらなさそうなところに行くことになっているので、しばらくブログ更新は滞ると思いますが、ご容赦下さい。

タグ:電子政府
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